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「公」(空間概念)と「私」(時間概念)

2008/10/04(Sat) Category : 見方・考え方・価値観-パラダイム
【超早わかり!明治維新以降の日本近現代史①】


●公=空間概念、私=時間概念--------------------------------

「『滅私奉公』とか『公私混同』という言葉があるだろう。いずれも“公”を上に見てるよね。だけど俺は、公私対等と考えているし、“私”が大事だと思っている」

「自分や家族を大事にするということですか」
もとより家庭を大事にしている緒方が聞いた。(略)

「ありていに言えばそういうことだ。『働くというのは“傍”にいる人を“楽”にすることだ』と昔父親に言われたよ。つまり、働くことは同時代に生きている人のために利することだ。これが俺の考える“公”の概念だ」

「つまり、仕事イコール“公”ですか」

「そうだね。一方、“私”というのは、将来の日本に責任を持つ部分だ。なぜなら、子育てというのは将来の日本人を育成することに他ならないからね。

“公”が同時代人に責任を持つ、いわば横に広がる空間概念なら、
“私”は将来の日本に責任を持つ時間概念と俺は考えている」

「“公私”が“空間”と“時間”ですか……。面白い考えですね。これじゃあ比較のしようがありませんね」(略)

「その通り。比較できない。両方大事なのさ。(略)」



【以上、「あきらめの壁をぶち破った人々―日本発チェンジマネジメントの実際」より】




この考え方が、この後の全ての基本となります。
図をご覧下さい。

公私の概念


現実世界の上に仕事というX軸と、家庭というY軸を引いたとします。
・X軸に偏れば、仕事人間(仕事依存、ワーカホリック)
・Y軸に偏れば、マイホーム人間
と言われたりしますが、

・X軸に偏れば、職場(仕事、業界)が“居場所”
・Y軸に偏れば、家庭が“居場所”
実態は、こういう方も多いでしょう。

いずれにおいても、そこが病的に固執する居場所(共依存の対象)になっている場合、関わる人は大きな迷惑を被ります。

そうではなく、
「私」は、守るべき大切なことを受け継いでいく部分。
だから、一人一人の「私」が大事なのです。
一人一人の「私」が、ゆずり葉のように大事なことを次代につないでいくのです。

「公」は、それができるように「私」を支える部分なのです。
そのように、大切な「私」を支えてくれるからこそ、「公」を大切にするのです。

このように「公」と「私」がその役割を認識して支え合えば、「理想、生き甲斐、やりがい」というZ軸を誰もが持つことができるようになるでしょう。

「公」は、「私」を自律に導くような仕組みであるのが望ましい姿です。




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欧米法導入以前は個人が個人に尽くすのも奉公。
「公民」「百姓」「蒼生」「民」はオホミタカラと読み、どの個人も国家の最高権威の大御宝ですから、最高権威の大御宝に尽くすのは奉公です。
大御宝である子を一人前に育てるのも奉公です。
生みの親は、生みの子女が一人前になるのを見守ってくれる多くの親がいて欲しいと思って仮親制が普及して当然です。
その代わり、生みの親は、自分の夢の中で聞いた神の要求に従って義とされるために、自分の子を生贄にする権利はありません。

奉公だから使用人は雇い主の私欲のために働いてはいけない。
それが大企業の社員に、一般国民がモラルを求めて当然と考える日本人の伝統的な法的感覚です。
但、こうした日本人の法的感覚は実体法の裏付けを失っています。

実体法を伝統的な日本人の法的感覚に合わせるのが、人類普遍の憲法の原理により国の最高目的である国民の福利だと国民は言うべきです。

欧米法は、女奴隷に産ませた自分の子供を奴隷として使役して奴隷市場で売買して利益を得る事により幸福を追求していた奴隷農場主達が主張した基本的人権の尊重により個人の幸福追求権を可能な限り認めるのが重要な国民の福利と考える欧米法導入後の使用人の在り方を提示したのが
三菱汽船会社規則
第二條 故ニ会社ノ利益ハ全ク社長ノ一身ニ帰シ会社之損失亦社長ノ…

会社の従業員は会社の株式支配者が、雇い人を公に尽くさせる事が自分の幸福と考える株式支配者でないと公のために会社業務を行う事が出来ません。
明治政府が、皇室や忠良な日本臣民を重要企業の大株主とするのに努力したのはそのためです。

従業員が株式支配者の幸福追求のために業務をし、
子育ては親の幸福追求権と子供の幸福追求権の衝突と妥協で
公共の福祉の為に最小限度の幸福追求権の衝突の調整をする
社会の実現が国民の福利だとするのが、
今の日本国憲法13条の解釈です。

「第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

法の許す範囲で奴隷的支配をするのが幸福とする思想信条宗教が咎められない社会の実現が国民の福利だとするのが今の日本国憲法19条20条の解釈です
「第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
「第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。…」

 
    
 
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