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♪あなたも私もオッケー!

2005/12/29(Thu) Category : 家族心理・子育て講座
厚い封筒にこめられた嬉しい思いが届いた。
私が講演させていただいた小学校のPTAの方からだ。


細かく書かれた沢山のご感想の束。いずれ、サイトに掲載したい。

さて、講演の最初の方で私は親が子どもの環境であることを話し、生まれた赤ちゃんに笑顔で接することが、ありのままの自分がこの世に受け入れられているというメッセージになることを身近な体験を交えて話した。

笑顔で接してもらう時、赤ちゃんは「I’m OK.」(私は受け入れられている、認められている)というメッセージを受け取る。
同時に、自分を受け入れてくれる暖かい笑顔の親を含めた環境もOKなのだ。→「You’re OK.」

つまり、笑顔で接することで 「I’m OK. You’re OK.」の姿勢が身につくのである。
ついでに言えば、人生を送る基本姿勢は次の4つに分けられる。

互いを認める  「I,m OK. You,re OK.」
人のせいにする  「I,m OK. You,re not OK.」
自分はダメだと思う  「I,m not OK. You,re OK.」
虚無的な  「I,m not OK. You,re not OK.」

これを交流分析では、「人生の基本的立場」とか「人生態度」と言っている。
私は、生後わずか3ヶ月で「I,m not OK.」の姿勢を身につけてしまった赤ちゃんを見て愕然としたことがある…。


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そして、皆さんに言ったのだった。
「グリコのポッキーのコマーシャルがありますよね。あのコマーシャルを見るたびに思い出してください!」
そして、節をつけて言った。

「♪あなたも私もオッケ~!」
笑いがさざめいた。

常にこのフレーズが心の中にある、怒りたくなったときにふとこのフレーズが浮かぶ―そうなれば、親子関係は随分変わってくるだろう。


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昨日、老親のことを書いた。
思い通りにならない老父に嘆く老母。しかし、少し見方を変えれば笑顔で過ごせる。

今日「ごきげんよう!特別編」をテレビで見た。非常識でとっぴな親ばかり。怒ることも出来るその行為は、笑い飛ばすことも出来るのだ。

そして、思う。
デコボコしていた方が人間らしいよね。

老い先短いんだから、と母には言ったが、実は、人生自体が短いという思いが今の私にはある。
短い人生ならば、人の目に自分の人生を売らずに思うように生きればいい。世間体や常識を気にして我慢するくらいなら、我慢しない方がいい。


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お便りで嬉しかったのは次のくだり。

『「♪あなたも私もok!」鼻唄歌ってる人がいました。
しっかり浸透していますよ。』

Wao!
ワーオワオワオワーオー♪
思わず、「狼少年ケン」のオープニングテーマを歌ってしまいそうだ(知ってる人いる?^^;)

いやぁ、本望本望これぞ本望!(ほんとにもう)
鼻唄が流れ、それを聞いた人にも伝染し、みんなの頭の中で
「♪あなたも私もオッケー!」
のフレーズがこだまする!

明るい日本が見えてきそうな気がしませんか?
だって、憲法11条で保証されている「基本的人権」とは、私流に言えば
『自分の思いや気持ちを大事にして、自分のペースで生きることができる権利 』。

つまりそれは、「♪あなたも私もオッケー!」が達成されている世界。
皆がこのフレーズを思い、皆がそう行動する時、この社会は真に基本的人権が達成された社会となる。

こだませよ!(笑)


「♪あなたも私もオッケー!」



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「♪あなたも私もオッケー!」

本を読む時間を見出せない生活が長いなか、職場の若手からすすめられた一冊の本。中尾英司さんの「あなたの子どもを加害者にしないために」を少しずつ読み進めています。それを読み終わらないうちに、(パゾコンをする時間はなぜかあるので)中尾さんのブログをみつけて拝見 ...

 
 
 

Comment

 

どう解釈したら良いのか難解過ぎて泣けます(T_T)

♪あなたも私もオッケー!の精神で日々を過ごして 無理が出てきたら 今度こそは自分の許可で 実家に帰るなり離婚なりすればいいから 自律の為に働くことから始めるということなのかなと思いました。

 

中尾流基本的人権採用 内閣が、[日本国憲法前文に在るように、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、日本国憲法前文に在る憲法の「人類普遍の原理」に基づき、「国政」の「福利」を「国民が享受する」ために、日本国憲法11条(と97条)の基本的人権を、

『自分の思いや気持ちを大事にして、自分のペースで生きることができる権利 』だと解釈し、
日本国憲法11条(と97条の基本的人権を『自分の思いや気持ちを大事にして、自分のペースで生きることができる権利 』と解釈しない「憲法」を、憲法の「人類普遍の原理」に「反する」「憲法」として「排除する」べきだと、内閣は判断した。]と国会で表明し、
内閣信認案が否決されるか、不信任案が可決されなければ、

国民は国会における代表者を通じて、憲法11条の基本的人権を『自分の思いや気持ちを大事にして、自分のペースで生きることができる権利 』とする憲法により国民は国政の福利を享受出来、憲法11条の基本的人権を『自分の思いや気持ちを大事にして、自分のペースで生きることができる権利 』としない憲法によっては国政の福利を享受出来ないから排除することに同意した事になり、

11条の基本的人権を『自分の思いや気持ちを大事にして、自分のペースで生きることができる権利 』とする日本国憲法解釈に基づき、閣議や国会で議決された政令や法律を、国民の総意による国の象徴、国民統合の象徴が公布して政令や法律としての効力を与え、国民は日本国憲法11条の基本的人権を『自分の思いや気持ちを大事にして、自分のペースで生きることができる権利 』とし、11条の基本的人権を『自分の思いや気持ちを大事にして、自分のペースで生きることができる権利 』としない憲法を排除する行動を終え、

11条の基本的人権を『自分の思いや気持ちを大事にして、自分のペースで生きることができる権利 』とする憲法により国民が国政の福利を享受出来ているかは、国民しか判断出来ないため、国会議員選挙で国民に選ばれた議会が国民を代弁して判断を示す。

国民は、現行の憲法解釈の適用は自分の国民の福利を毀損していて違憲と裁判所に訴えられます。

11条と97条の基本的人権が異なる事になっても、整合性より憲法の原理の国民の福利が優先。

11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 
    
 
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