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なぜ危険運転致死傷罪にならない?-福岡地裁判決への憤り

2008/01/08(Tue) Category : 社会事件簿
ビールに焼酎のロック、ブランデーを飲み、さらに、「ろれつが回っていない」という店の人の証言があって、なぜ危険運転致死傷罪にならない?

車自体が凶器だろう。
車に乗るということ自体、「生殺与奪の権」をドライバーが持つということだ。
だから慎重の上にも慎重さが要求される。

にもかかわらず、運動神経を狂わせるお酒を飲む。
飲酒で運転をすると言うこと自体、「未必の故意」があるということだ。
つまり、量の多寡に寄らず、飲んで運転すると言うこと自体が「危険運転」だろう。

なぜそれが、「過失」になる。
福岡地裁の言っていることは、「故意」を「過失」と認定したに等しい。



今回の福岡地裁判決の最も重大な悪影響は、心理学的には
「車に乗るときに酒を飲んでいてもよい」という「許可(パーミッション)」を与えたことだ。

なぜなら、飲んでいようが素面だろうが、罪状は「業務上過失致死傷罪」なのだから。
飲んでいても、“業務上の過失”なのである。

福岡地裁は、この判例の重大性の意味をわかっているのか?!



しかも、ビールに焼酎のロック、ブランデーを飲み、さらに、ろれつが回っていなくても「過失」になり得ることを福岡地裁は示した。要は、かなり酔っぱらって運転しても、言い逃れが出来るという道を示したのだ。

もう一度、問う。
福岡地裁は、この判決の重大性の意味をわかっているのか?!

さらに、この事故で幼い命が3名も奪われ、ご両親、ご親族、友人たち、関係する全ての人の将来を奪った。
人の命の重さ、人の幸せを奪うことの罪の重さをわかっているのか?!



形だけ整えて国民にアピールし、しかし、内実は伴わず機能できない法律。
国民の声と業界からの圧力の狭間で、このような無様な法律になったのではないか。

茶番だ。
法律が人を守るものになっていない。
悪しき行動を自ずから変えていくように導くものになっていない。
むしろ、悪しき状況を維持させるもの(イネイブラー)となっている。



「利益」の前に、人がどんどん片隅に追いやられていく…
「便利」や「効率」の前に、人がディスカウントされる環境が蔓延していく…

なんのための「利益」「便利」「効率」なのか。
この社会は、誰のための社会なのか。



大上夫妻は、控訴しなかった…。
私には納得できないが、いろいろな圧力があったのだろうか。
無念だと思う。





【記事】
2006年8月、飲酒追突により3児が死亡した福岡市の博多湾車両転落事故で、福岡地裁判決は危険運転致死傷罪の成立を否定して業務上過失致死傷罪を適用し、元同市職員今林大被告(23)に懲役7年6カ月の実刑判決。
川口裁判長は判決理由で「事故当時、今林被告が酒に酔った状態だったことは明らかだが、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったとは認められない」と述べた。







【ご参考】

飲酒運転ー遺族が真実を暴かなければならないのか!

道路から見たこの国の主体

「JR福知山線脱線事故の深層」より
第2部 信楽高原鉄道事故の教訓 (4)イネイブラーとなった裁判所

第4部 「日勤教育」に見る洗脳の仕方 (6)イネイブラーとなった裁判所Part2


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この記事の主張の根拠となっている法的感覚は、現在は実体法による裏付けを失っているけど、合理性有る日本の伝統的な法的感覚で、現憲法下でも、日本の伝統的法的感覚に合わせて実体法を整備し直す事は可能だし、そうするべきだと思う。

日本の伝統的法的感覚は、
国家の掛け替えの無い宝である国体を構成する国民を損なった、国家に対する罪を償わせるというもの。
国家の宝を損なった結果責任が問われ、国家の宝を損なう原因となった、注意不足、技量や修練、知識の不足等は罪。

民事的には、宝を損なわれた国家に対し、国家の損なわれた宝である被害者や被害者遺族を癒す、責任を問う。

憲法上は、憲法前文の、憲法の「人類普遍の原理」により、「国民」による「国政」の「福利」の「享受」は、憲法の至上目的で在り、この享受すべき国民の福利の最大のものは、
国民個々人が国民として統合して憲法に効力を与える国体を成す事により国民個々人が憲法により福利の享受を保証される事。
従って国家が、国民個々人を国家の最も重要な構成要素である国家の至宝として扱い、国家の宝を損なわれた事を罪し、国家の宝である被害者や遺族を癒す義務を国家に対して負わせる為、国体を構成する国民を国家の至宝とさせる事は国民の福利である。
国体を構成しない国籍保有者は、国家の宝の宝として、全ての国籍保有者が法の下に平等で在る事を国家の宝の福利とし、国家の宝の客である在留外人の権利を保証することを国家の宝の福利とすれば、憲法の原理上問題は無い。
宝が、個人として尊重されなければならない性質の宝であっても不思議じゃない。

但、注意しなければいけない事があって、至宝であっても宝とされる事で相続財産扱いされる事は国民の誇りを傷つけかねない。
日本の伝統的法的感覚の淵源は、「公民」、「百姓」、「蒼生」と書いて古代以来「オホミタカラ」(大御宝)と訓んで来た事で、建国伝承の人皇初代神武天皇以来とされている。
民を大御宝とする天皇の皇位は、初代神武の男系子孫が継承する父系血統による継承。父系血統による祭祀の継承は世界に広く見られ、キリストもアブラハム、ダビデの男系子孫であることにより民の為に祈る大祭司でもあるとされる。我が国は古代から女子の財産保有や財産相続を認めている為、民を大御宝とする天皇皇位の継承が大御宝の財産相続ではないと判り易く天皇に大御宝とされる事により物扱いされる屈辱感は無縁だった。これが、当今の皇后陛下や坊妃殿下の男系女系を問わない直系卑族による継承となると大御宝は丸で財産相続の対象の御宝で、相続財産扱いな気分になる。嫌である。相続財産扱いになれば相続財産視されるようになり売られたりしそう。旧皇族御復帰を願いたい。

 

なんだこの記事(笑)
感情吐き出しただけか

 

いつも勉強させて頂いています。

しかしこの記事に関しては,筆者の誤解が多々見受けられます。
まず,責められるべきは福岡地裁ではなく,非常に曖昧な構成要件の法律を成立させてしまった国会でしょう。
法律に忠実に従うならば,この件では裁判所は危険運転致死罪を適用できないでしょう。
それから,遺族には控訴する権利はありません。控訴できるのは検察と被告人だけです。

 

飲酒運転

犯罪は誰でも犯す可能性を持っている。飲酒運転もそのひとつだ。
酒の量にかかわらずすべて危険運転(法律で定める)だと決め付けるのは冷静さを欠いている。貴方みたいに心がけのいい人ばかりではない。だから複雑な法律が必要になる。結果が重大であったから、罪が重いとは限らない。
私は、飲酒運転を道交法や刑法と切り離して「飲酒運転防止法」とでもいう独立した法律を創設して取り締まったらいいと思うがいかがでしょうか?

 
    
 
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